離婚の際の原因として意外にも知られていないのが【風俗通い】です。
風俗を一回利用したからといって離婚したという判例はありませんが、条件次第では風俗の利用でも離婚の理由になります。
例えば、風俗へ頻繁に行くことで夫婦の営みが無くなったとします。
そのことが妻へ精神的な苦痛を与え、妻が夫へ風俗通いを止めるように言っても、夫は行くのを止めない。
こういった場合、そのほかの状況・条件にもよりますが、夫側が妻との婚姻関係を破綻させた理由として、風俗通いが離婚の条件として認められる場合があります。
民法では離婚を認める条件として、婚姻関係を破綻させたかどうか判断の材料にします。
そのため、妻がこれ以上精神的苦痛で婚姻関係を継続することが出来ないと判断した場合、精神的苦痛の原因として、夫の風俗利用が挙げられ、法的に離婚が認められることがあります。
仕事上の付き合いでしかたなくなどの場合は離婚の原因として挙げられませんが、【風俗通い】が離婚の原因になり得るかもしれないことは知っておくべきことでしょう。
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