調停の呼び出しには強制力はありませんから、呼び出しをかけても相手がこないこともあります。相手がこなければ調停は進められません。
相手が出頭しなかったり、どうしても夫婦で意見の調整ができずに合意の道が見いだせず、これ以上調停を繰り返しても意味がないと裁判所が判断した場合には、調停は不調ということで終了しますが、これに対しての不服申し立てはできません
調停が不調に終わり、不成立になったら、離婚は訴訟に場を移して争われることになります。
離婚訴訟を提起するには、離婚を望むほうが調停を行った裁判所から調停が不調に終わったことを証明する「不成立調書」を出してもらい、それを添えて地方裁判所に離婚訴訟を提起します。
なお、離婚調停が続いているときに、申立人がこの調停を取り下げれば、いつでも取り下げることができます。取り下げるには調停期間中に家庭裁判所に「取下書」を提出すればよく、相手の同意も取り下げる理由もありません。
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