配偶者が勝手に離婚届を出したとき

クローバー探偵通信
スポンサーリンク

協議離婚には離婚届が必要
協議離婚は離婚届により成立します。
市町村長は、戸籍届の受理に際して形式的審査しかできませんから、配偶者が勝手に届をたしても
一応受理されます。
しかし、夫婦が自由な意思で離婚に合意し、かつ届出時にも意思を持っていたのでなければ、
離婚は有効にはなりません。
本人が知らない間に、相手方が勝手に離婚届を作成して提出した場合が無効なのは当然ですが、
いったん離婚届に署名捺印したが、届前に離婚意思を撤回した場合も、離婚は無効だとされています。
もっともこの場合、内心で翻意しただけではダメで、相手方に通告したり、戸籍係に
「離婚不受理申立」をするなど、撤回の意思を明確に表示しておかねばなりません。

aida-adminをフォローする
Facebook

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。

浮気・不倫調査など探偵調査なら西日本リサーチ

探偵調査をお考えの方へ。まずは無料相談を

福岡の探偵調査なら西日本リサーチへ。

まずはお悩みやお困りごとを詳しくお聞かせください。
そのうえで、調査方法の検討および御見積を行います(無料)
完全予約制となりますのでまずはお電話にてご予約をお願いいたします。

クローバー探偵通信
aida-adminをフォローする
福岡探偵007

コメント

タイトルとURLをコピーしました