結婚とは法律上どのようなことか
法律上の結婚にだけ認められ、同棲や内縁には認められない。
◎ 夫婦の子は摘出子となる。
◎ 配偶者に相続権が認められる。
◎ 夫婦は同じ氏を称し、同一の戸籍に入る。
◎ 配偶者の血族との姻族関係が生ずる。
◎ 未成年者が結婚すると成年と扱われる。
◎ 解消(離婚)できる場合が限定されている。
内縁にも認められる効力
◎ 同居・協力の義務。
◎ 婚姻費用分担義務。
(内縁は別居すれば解消されてしまうので、上記の義務を法律上強制するといくことはありません。
また、夫に妻がある重婚的内縁の場合には、内縁の妻との同居義務を認めることは困難であり、
法律上の妻から夫に対し婚姻費用の分担の請求があった場合は、内縁の妻の生活費は
考慮すべきでないとされます。
◎ 貞操義務
内縁の場合にもあり、不貞行為は損害賠償の対象になります、重婚的内縁の場合は貞操義務を
もともと破っているので問題となりません。
◎ 夫婦同使用財産の共有推定。
◎ 日常家事債務の連体責任。
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