「妻と別れて結婚する」という約束の効力
男が「妻がいるけど必ず別れて一緒になるから」といって結婚の約束をした場合。
もともと離婚は、法律上の離婚原因がある場合を除き、相手が離婚届に署名捺印してくれないとできないものです。
「将来妻と離婚する」という約束は、できるかできないかわからない条件付きの約束ですから
これをあてにしてはいけません。
別居して事実上離婚の状態にある場合に、離婚手続き完了後に夫婦になるという婚約は有効だという考えもありますが、このような約束は公序良俗に反するものとして無効だという考えが一般的です。
そのため、相手に妻子があることを知っていて婚約した場合は、破棄されても慰謝料請求が認められないという考え方が強いのです。
情交関係を結んだ場合で、かつ、男の側における違法性が著しく高い時には慰謝料請求が認められますが、相手に妻子があることを知って情交関係に入ったりすれば、かえって相手の妻子から損害賠償請求を受けることがあります。
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