配偶者に「不貞な行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と
性的関係を結ぶことをいう、とされています。
つまり、肉体関係以外の交際は、ここでいう不貞行為にはあたらないことになります。
ただし、度の過ぎた異性との交際は、婚姻を継続しがたい事由として離婚原因になります。
たとえば、女性との間で金銭の貸借融通関係が常時あるほか、同女方でしばしば飲食し、
土曜の夜などに徹夜麻雀をし、また男女を交えてグループで旅行に行くという交際について、
肉体関係は認定できないものの、妻の疑惑を解くことなく、夫が交際を続けていること
四年半に達する別居が続いていることから、婚姻を継続しがたい重大な事由があると
認められています。
結婚前の異性関係は貞節を守る義務を負う以前の話ですから、「不貞行為」とは言えません。
同性愛は異性との性交渉でないので「不貞行為」にはあたりませんが、
同時に相手との性生活の拒否を伴うでしょうから、正当な理由のない性生活の拒否として
婚姻を継続しがたい重大な自由となります。
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