配偶者以外の異性とデートしたり、キスしたり…
不倫なんて絶対に許せない。という方がほとんどだと思います。
しかし、デートをしたりキスしたりだけでは法律上の不倫(不貞行為)には該当しません。
どこからが不倫でどこからが不貞行為なのか、よくわからないという方も多いのではないでしょう。
法律上の不倫(不貞行為)の定義とはどのようなものでしょうか。「配偶者のあるものが、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係をもつこと」です。
これでもよくわからない方も多いかと。
では分解して考えてみましょう。
①配偶者のあるもの
②配偶者以外の異性
③自由意思
④肉体関係
①配偶者のあるもの
市役所や区役所等に婚姻届を提出している夫婦のことです。内縁関係(婚姻届を提出していない)の夫婦や
婚約関係にある男女は「配偶者のあるもの」とは言えません。独身の男性が、交際している女性以外の独身女性と肉体関係を持った場合、それは法律上の不倫、不貞行為ではありません。道徳的にはどうかと思いますが…
②配偶者以外の異性
異性ですから同性愛の場合は法律上の不倫、不貞行為に該当しません。(法律上の不倫、不貞行為ではなくとも、民法に定められた「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚原因にはなる可能性はあります)
③自由意思
脅迫や強姦された肉体関係は、法律上の不倫、不貞行為に該当しません。(脅迫や強姦をおこない肉体関係を行えば自由意思です。…というか刑事事件です。また、風俗店で女性がサービスすることは、お店の指示であり自由意思とは言えず、原則として法律上の不倫には該当しません。風俗サービスを受けた男性側は不貞行為にあたります。)
④肉体関係
デート、キス、メール、文通などは該当しません。つまりセックスしたかどうかです。しかし、セックスはほとんどが密室で行われるので、現場を抑えるのは非常に困難です。その為ラブホテルから長時間出てこない、異性の一人暮らしの自宅に長時間滞在する、泊りの旅行に行って同部屋に宿泊したなど肉体関係が推測できる場合は、いくら否定したとしても、肉体関係があったものと判断される可能性が高いです。
法律上はこれらの条件を満たしている必要があります。
あくまで不倫、不貞行為であり、離婚原因となりうるものは他にもあります。
いずれにせよ、不倫、不貞行為を訴える場合にはこれらを証明できなくてはなりません。なかなか難しいですよね。
浮気や不倫でお困りの方は西日本リサーチまでご相談ください。
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